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日本国「フィリピン」国間同盟条約(昭和18年条約第12号)

大日本帝国天皇陛下及「フィリピン」共和国大統領ハ日本国カ「フィリピン」国ヲ独立国家トシテ承認スルコトニ決シタルニ因リ両国相互ニ善隣トシテ其ノ自主独立ヲ尊重シツツ緊密ニ協力シテ道義ニ基キ大東亜ヲ建設シ以テ世界全般ノ平和ニ貢献センコトヲ期シ確乎不動ノ決意ヲ以テ之カ障害タル一切ノ禍根ヲ芟除センコトヲ欲シ之カ為同盟条約ヲ締結スルコトニ決シ左ノ如ク各其ノ全権委員ヲ任命セリ

大日本帝国天皇陛下
特命全権大使従三位村田省蔵
「フィリピン」共和国大統領
国務大臣「クラーロ、エメ、レクト」

右各全権委員ハ互ニ其ノ全権委任状ヲ示シ之カ良好妥当ナルヲ認メタル後左ノ諸条ヲ協定セリ

第一条 締約国間ニハ相互ニ其ノ主権及領土ノ尊重ノ基礎ニ於テ永久ニ善隣友好ノ関係アルヘシ

第二条 締約国ハ大東亜戦争完遂ノ為政治上、経済上及軍事上緊密ナル協力ヲ為スヘシ

第三条 締約国ハ大東亜ノ建設ノ為相互ニ緊密ニ協力スヘシ

第四条 本条約ノ実施ノ為必要ナル細目ハ締約国当該官憲間ニ協議決定セラルヘシ

第五条 本条約ハ締約国ニ於テ其ノ批准ヲ了シタル日ヨリ実施セラルヘシ

第六条 本条約ハ成ルヘク速ニ批准セラルヘシ批准書ノ交換ハ「マニラ」ニ於テ成ルヘク速ニ行ハルヘシ

右証拠トシテ下名ハ各全権委員ハ本条約ニ署名調印セリ
昭和十八年十月十四日即チ千九百四十三年十月十四日「マニラ」ニ於テ本書二通ヲ作成ス

(署名略)



日本国「フィリピン」国間同盟条約附属了解事項

条約第二条ニ付

同条ニ規定スル大東亜戦争完遂ノ為ノ軍事上ノ緊密ナル協力ノ主タル態様ハ左ノ通トス

「フィリピン」国ハ日本国ノ為スヘキ軍事行動ノ為一切ノ便宜ヲ供与スヘク又日本国及「フィリピン」国ハ「フィリピン」国ノ領土及独立ヲ防衛スル為相互ニ緊密ニ協力スヘシ

右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ本了解事項ニ署名セリ
昭和十八年十月十四日即チ千九百四十三年十月十四日「マニラ」ニ於テ本書二通ヲ作成ス

(署名略)